苦情解決窓口について
苦情解決制度
◆苦情解決制度◆
社会福祉法第82条の規定により、当園では利用者からの苦情・ご相談に適切に対応する体制を整えております。当園における苦情相談解決責任者、苦情相談受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情・相談解決に努めることといたします。
記
■1.苦情相談解決責任者
アヤ保育園 園長 五十嵐二郎
新堀保育園 園長 五十嵐 文
新堀保育園 園長 五十嵐 文
すこやか保育園 園長 五十嵐文子
■2.苦情相談受付担当者
アヤ保育園 主任 鈴木麻美
新堀保育園 主任 井上優子
新堀保育園 主任 井上優子
すこやか保育園 主任 八谷奈緒子
■3.第三者委員
(1)茂木千代子 (民生委員) 新座市西堀2-6-3
(2)大木光栄 (民生委員) 新座市新堀3-10-5
(2)大木光栄 (民生委員) 新座市新堀3-10-5
■4.苦情・相談解決の方法
(1)苦情・ご相談の受付
苦情・相談は面接、電話、書面などにより苦情相談受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情・相談を申し出ることもできます。
なお、第三者委員に直接苦情・相談を申し出ることもできます。
(2)苦情・相談受付の報告・確認
苦情相談受付担当者が受け付けた苦情・相談を苦情相談解決責任者と第三者委員
(苦情相談申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情相談申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
第三者委員は内容を確認し、苦情相談申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情・相談解決のための話し合い
苦情相談解決責任者は、苦情相談申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めす。
その際、苦情相談申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
その際、苦情相談申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情・相談内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業者で解決できない苦情は、埼玉県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
苦情結果公表(平成29年度)
現在のところ特にありません。
苦情結果公表(平成28年度)
特にありません。